HOME > 利用規約(宿泊約款)
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適用範囲
(第1条)
1.当テルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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宿泊契約の申し込み
(第2条)
1.当ホテルに宿泊契約をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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宿泊契約の成立等
(第3条)
1.宿泊契約は、当ホテルの前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3ヶ月を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条に規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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申込金の支払いを要しないこととする特約
(第4条)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当り、当ホテルが前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項特約に応じたものとして取り扱います。
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宿泊契約締結の拒否
(第5条)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定,公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(7)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が、宿泊申込み後連絡の取れる状況でないとき。
(12)宿泊しようとする者が無断で第三者等を宿泊させたり、第三者等が宿泊に使用するとき。
(13)宿泊しようとする者が、危険物及び重量物を持ち込むとき。
(14) 暴力団もしくは政治結社、宗教団体、反社会的団体、個人その他名目の如何を問わず暴力行為を行なう恐れのある団体、個人(以下「暴力団という」)又は、その構成員の店舗もしくは事務所、住居として宿泊施設内を一部たりとも使用したとき。
(15) 宿泊しようとする者が、暴力団の溜まり場にしたり、如何わしいお客等が出入りする事により他の宿泊客等に不快・不安・畏怖心等を抱かせる行為をしたとき。
(16) 犯罪を犯し、もしくは犯罪を犯した者として告訴、告発を受けたり、逮捕又は、告訴されたとき。(東京都旅館業法施行条例第14条の規定にもとづく。)
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宿泊客の契約解除権
(第6条)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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当ホテルの契約解除権
(第7条)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、および宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)暴力団、暴力団員であるとき。
(4)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団員であるとき。
(5)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(6)宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)東京都旅館業施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11)宿泊しようとする者が、宿泊申込み後連絡の取れる状況でないとき。
(12)宿泊しようとする者が無断で第三者等を宿泊させたり、第三者等が宿泊に使用するとき。
(13)宿泊しようとする者が、危険物及び重量物を持ち込むとき。
(14)暴力団もしくは政治結社、宗教団体、反社会的団体、個人その他名目の如何を問わず暴力行為を行なう恐れのある団体、個人、(以下「暴力団という。」)又は、その構成員の店舗もしくは事務所、住居として、宿泊施設内を一部たりとも使用したとき。
(15)宿泊しようとする者が、暴力団の溜まり場にしたり、如何わしいお客等が出入りする事により他の宿泊客等に不快・不安・畏怖心等を抱かせる行為をしたとき。
(16)犯罪を犯し、もしくは犯罪を犯した者として告訴、告発を受けたり、逮捕又は、告訴されたとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サ-ビス等の料金はいただきません。
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宿泊の登録
(第8条)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名,年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
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客室の使用時間
(第9条)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続 して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
(1)午後2時までは室料金の30%
(2)午後5時までは室料金の50%
(3)午後5時以降は室料金の全額
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利用規則の遵守
(第10条)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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営業時間
(第11条)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスのご案内等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
・門限なし
・フロントサービス24時間
(2)付帯サービス施設時間
・自動販売機コーナー 24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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料金の支払い
(第12条)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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当ホテルの責任
(第13条)
1.当ホテルは、宿泊規約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から特例対象施設として認定されておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
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契約した客室が提供できないときの扱い
(第14条)
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、ご予約された室料相当額を補償金として宿泊客にお支払いします。ただし、客室が提供できないことについて、天変地異・災害等当ホテルの責めに帰するべき事由のないときには、補償金を支払いません。
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寄託物の取扱い
(第15条)
1.当ホテルは宿泊客の所持品の減失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、旅館総合賠償保険の範囲内で補償いたします。
2.金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等の貴重品はお預かりいたしません。客室内貸金庫をご利用下さい。貸し金庫ご利用中の減失、毀損等については、当ホテルその責任は負いかねます。したがいまして、ご滞在中の貴重品の管理につきましては、宿泊客の責任の範疇にてお願い致します。
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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
(第16条)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
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宿泊者の責任
(第17条)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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別表第1
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条大項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 ②サービス料(①×10%) |
| 追加料金 | ③その他の利用料金 ④サービス料(③×10%) |
|
| 税金 | 消費税等(ホテル税) |
備考 1.基本宿泊料はタリフに指示する料金によります。
2. 税法が改正された場合は、その改定された規定によるものとします。
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別表第2
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日/ 契約申込人数 |
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 9日前 | |
| 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | |
| 団体 | 15名~70名まで | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日が短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にはお申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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非常口
ご到着になりましたら客室入口ドア内側に避難経路図が掲示してありますので、ご確認下さい。
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貴重品
ご滞在中は、現金・貴金属その他貴重品の保管については、客室備え付けの貸金庫をご利用下さい。ご利用いただかず、万一紛失、盗難等が発生した場合のみ当ホテルは責任を負いかねます。
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お部屋の鍵
お部屋のドアは、オートロックではありません。ご在室、外出時には必ず鍵をおかけ下さい。又、ご在室中には必ず内鍵をおかけ下さい。
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来訪者
宿泊登録者以外の客室内でのご面会はご遠慮下さい。
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客室内
1.客室内では暖房用・炊事用などの火器及びアイロンなどをご使用にならないで下さい。
2.ベッドその他火器を伴う場所での喫煙はご遠慮下さい。
3.当ホテルの許可なく客室を営業行為のなどの宿泊以外は受けません。
4.客室内の諸設備及び諸物品について
(ア) その目的以外の用途にご使用にならないで下さい。
(イ) ホテルの外に持ち出さないで下さい。
(ウ) 他の場所に移動したり加工したりなさらないで下さ
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お預かり物
お預かりの洗濯物やお荷物の保管は、ご指定のない限りご出発6ヶ月とさせていただきます。
その後の処理につきましては法に基づいて取り扱いさせていただきます。
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次の物の持ち込み行為はご遠慮下さい。
1.動物、鳥類、爬虫類などのペット類。
2.著しく悪臭、高音を発するもの。
3.火薬や揮揮発油など発火または引火しやすいもの。
4.鉄砲刀剣類。
5.賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客様に迷惑を及ぼすような言動。
6.ナイトガウン、スリッパなどで客室外に出られること。
7.公告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
8.商業目的および他のお客様に迷惑がかかるような写真撮影。
9.著しく悪臭、油、煙等を発し室内を汚す恐れのある飲食物等。
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お願い
1.お会計はご到着の際またはフロントよりご請求申し上げた際にその都度お支払い下さいませ。
2.お支払いについてのご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお尋ね下さい。
3.領収証は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客様が分割領収証をご希望の場合はお早めにお申し付け下さい。













